大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(し)19 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告趣意は末尾添付別紙書面記載のとおりである。

しかし、刑訴二六六条一号により審判請求を棄却した決定に対しては、刑訴四二

一条によつて何時でも高等裁判所に通常の抗告をすることができるから、抗告人が

右決定に対し通常の抗告をしないで直接当裁判所に申し立てた本件特別抗告は、刑

訴四三三条の要件を具えない不適法のものであつて、棄却を免れないものである(

昭和二六年(し)第七一号、同二八年一二月二二日大法廷判決参照)。

よつて刑訴四三四条、四二六条一項に従い裁判官全員一致の意見により主文のと

おり決定する。

昭和三〇年七月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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