最高裁判所第三小法廷 昭和30(し)43 決定
主 文
本件特別抗告を棄却する。
理 由
申立人Aの特別抗告理由(後記)について
本件特別抗告理由一は、判例違反をいうが、原決定が「同検察官(B)が職権を
濫用してまでCを調室に不法に監禁する意思を有していたものとは認め難く、」云
々と判示したのは、同検察官に不法監禁の犯意がない旨を判示したものであること
が判文上明らかであるから、所論判例と相反する判断をしたとは認められない。
同二は、違憲をいうが、原決定の判示に副わない事実を前提とする主張であるか
ら採用できない。
よつて、本件特別抗告は理由がないから、刑訴四三四条、四二六条一項により裁
判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和三〇年一二月一三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 垂 水 克 己
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