大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(し)43 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

申立人Aの特別抗告理由(後記)について

本件特別抗告理由一は、判例違反をいうが、原決定が「同検察官(B)が職権を

濫用してまでCを調室に不法に監禁する意思を有していたものとは認め難く、」云

々と判示したのは、同検察官に不法監禁の犯意がない旨を判示したものであること

が判文上明らかであるから、所論判例と相反する判断をしたとは認められない。

同二は、違憲をいうが、原決定の判示に副わない事実を前提とする主張であるか

ら採用できない。

よつて、本件特別抗告は理由がないから、刑訴四三四条、四二六条一項により裁

判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三〇年一二月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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