最高裁判所第三小法廷 昭和30(し)49 決定
主 文
本件特別抗告を棄却する。
理 由
本件特別抗告申立の理由について。
本件は申立人に対する詐欺被告事件につき昭和二九年一二月六日津地方裁判所が
言い渡した有罪判決に対し第一審弁護人吉住慶之助より控訴申立をなし事件が名古
屋高等裁判所第三部に係属するに至つたので裁判所は控訴趣意書差出最終日を昭和
三〇年二月一〇日と指定し該通知書は同年一月一四日申立人及び右弁護人にいずれ
も適法に送達せられたが同弁護人は同月一七日辞任したので裁判所は弁護人選任の
有無につき申立人に照会したところ申立人は同月三一日自ら弁護人を選任する旨回
答したまま、弁護人の選任をなさず一方申立人は前記最終期日までに控訴趣意書を
提出しなかつたので同裁判所は同年三月一日刑訴三八六条一項一号により控訴棄却
の決定をしたものであつて申立人から裁判所に国選弁護人選任の請求をなし得るに
かゝわらずその請求をしなかつたことは申立人においても認めるところである。結
局申立人が弁護人において控訴趣意書差出期間内に控訴趣意書を提出できるような
時期に自己の弁護人を選任せず且つ裁判所に国選弁護人の選任の請求をしなかつた
ことは、いつに申立人の責に帰すべき事由に基因するものといわなければならない。
しかも他に裁判所が申立人の憲法三七条三項によつて保障された弁護人選任権の行
使を妨げた事跡も認められない本件の場合において前記のように控訴趣意書差出期
間内に控訴趣意書を提出しなかつたことにより控訴棄却の決定をした裁判所の処置
は相当であり同決定に対する異議申立を排斥した原決定の判断はこれまた正当であ
つて論旨は理由がない。
よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり
決定する。
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昭和三〇年一二月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 垂 水 克 己
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