最高裁判所第三小法廷 昭和30(し)5 決定
主 文
本件特別抗告を棄却する。
理 由
抗告人の本件抗告趣意(後記)は原決定は単に形式的に被告人が刑の言渡しを知
りうる機会ありとして、現実にこれを知りえなかつたことが、被告人及びその代人
の責に帰すべからざるに拘らず棄却したもので承服しえないからというにあつて、
刑訴四〇五条所定の理由に当らない。
よつて当裁判所は同四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文
のとおり決定する。
昭和三〇年二月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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