大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(す)166 決定

右の者に対する公職選挙法違反被告事件について昭和三〇年五月一〇日当裁判所

のした特別抗告棄却決定に対し、申立人から更に特別抗告の申立があつたが、最高

裁判所のした右のごとき決定に対してはもはや特別抗告を許さないことは、前の決

定に説示したとおりであるから、裁判官全員一致の意見で左のとおり決定する。

本件特別抗告を棄却する。

昭和三〇年六月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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