大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(す)194 決定

右の者に対する公職選挙法違反被告事件に関し当裁判所が昭和三〇年六月七日な

した特別抗告棄却決定に対し、抗告人から特別抗告の申立があつたが、最高裁判所

のなしたかかる決定に対しては不服申立が許されないものであること、抗告人の同

種の再三にわたる特別抗告申立について説示したとおりであるから、当裁判所は裁

判官全員一致の意見で左のとおり決定する。

本件特別抗告を棄却する。

昭和三〇年六月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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