大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(す)349 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

本件申立理由は末尾添付の裁判の解釈を求める申立書記載のとおりである。

しかし、刑訴五〇一条にいわゆる「裁判の解釈について疑があるとき」とは判決

主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことであつて、本件申

立理由の如きは右の場合に当らない、しかも本件の如く、被告人の上告を棄却した

最高裁判所は、右刑訴法五〇一条にいう刑の言渡をした裁判所とはいえないから、

これに対し裁判の解釈について疑義の申立は許されない。(昭和二九年(す)第三

四一号、同年九月七日第三小法廷決定参照)故に、本件申立は不適法で棄却すべき

ものである。

よつて、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三〇年一〇月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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