大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(す)367 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

申立人は、本件被告事件につき当裁判所のなした上告棄却決定に対する異議申立

棄却決定は無効であると主張し、右決定を不服として異議申立につき再審議を求め

るものであるが、かかる申立は訴訟法上許されないものであるから、これを棄却す

べきものとし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する(右異議申立棄却決

定書の作成日付が昭和三〇年一一月一日とあるのは、同年一〇月二五日と更正さる

べきものであること関係記録上明白である)。

昭和三〇年一一月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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