最高裁判所第三小法廷 昭和30(す)73 決定
主 文
本件申立を棄却する。
理 由
刑訴四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対し
ては、同四一四条、三八六条二項により異議の申立をなすことができるが、右決定
に対し訂正の申立をすることは許されない(昭和三〇年(す)第四七号、同年二月
二三日当裁判所大法廷決定参照)。よつて本件訂正の申立は不適法であつて、棄却
すべきものである。(なお、本件申立を異議の申立と見るとしても理由がない。)
よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和三〇年三月二五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
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