大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)102 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、原判決が所論甲号各証を証拠として採用したことの違法を主張するもの

であるが、原判決は全然所論甲号各証を採用せず被上告人本人尋問の結果のみによ

つて事実を認めたものであること判文上明瞭であるから所論は前提を欠き採用すべ

き限りでない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

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