大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)166 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第一及び第二について

原判決は、いわゆる第六次強制疎開に当り上告人は東京都から本件土地について

の借地権喪失に対する補償を受けた上これを放棄したと判示しているのであつて、

行政処分によつて右の借地権が消滅したとしたのではないことが明かであるから、

原判決には所論のような理由不備または理由齟齬の違法はなく、またその行政処分

たることを前提とする論旨は理由がない。そして原判決挙示の証拠によれば、上告

人が右借地権を放棄した事実を認められないことはなく、被上告人B1、B2は第

六次強制疎開により右借地権が消滅したことを主張しているのであるから、同被上

告人らが借地権放棄の事実を主張しなくとも原審においてこれを認めることは何ら

違法ではない。もつとも原判決は前示借地権の放棄を正確にいえば暗黙の意思表示

による賃貸借契約の合意解除であると解し、その意賃貸人である被上告人と上告人

との間に右の合意があるとした趣旨であるか明確を欠くが、右は賃借権放棄の事実

に対する原審の単純な解釈に止まるから、その違法は未だもつて原判決を破棄する

の理由とすることはできない。そして賃借権ももとより一個の債権としてこれを放

棄することが可能であることは改めていうまでもない。論旨はすべてこれを採用し

えない。

同第三について

原審挙示の証拠により上告人が東京都より補償を受けて本件借地権を放棄した事

実を認められないことのないことは前点において説示したとおりである。所論は畢

竟単なる事実誤認の主張に帰しこれを採るをえない。

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同第四について

上告理由として第一審に提出した準備書面の記載を引用することは許されないか

ら、本論旨はこれを採用することができない(原判決の判断に過誤がないこと及び

原判決が行政処分による借地権消滅の事実を認定したものでないことは上述のとお

りである)。

同第五について

所論一ないし四は単純な事実誤認の主張または原判決の趣旨を誤解したによる主

張であつていずれもこれを採るをえない。所論五の主張事実については、上告人に

本件土地についての借地申出権がないとした以上さらに判断を与える必要がないこ

とは当然である。論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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