大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)186 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人松本茂の上告理由第一点について。

原判決は所論手形につき判示事実を認定するにあたり、鑑定人Dの鑑定の結果を

採用せず、他の証拠によつて認定したのである。このように他の証拠によつて認定

できる場合には、裁判所は必ずしも鑑定の結果に拘束されるものではないのである

から、原判決には所論のような違法はなく論旨は理由がない。

同第二点について。論旨は原審の事実認定を非難するに帰するから、採用するこ

とができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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