大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)208 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人庄司進一郎の上告理由について。

論旨は、原判決の理由にそごがあると主張するのであるが、その実質は原判決が

所論(11)(12)の土地を開墾に適するものと判断したことを非難するに過ぎ

ないものであつて、原判決には所論の違法はない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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