最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)208 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人庄司進一郎の上告理由について。
論旨は、原判決の理由にそごがあると主張するのであるが、その実質は原判決が
所論(11)(12)の土地を開墾に適するものと判断したことを非難するに過ぎ
ないものであつて、原判決には所論の違法はない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 垂 水 克 己
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