大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)255 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、結局原審に審理不尽乃至理由不備の違法ありというに帰する。けれども、

第一点所論のとおりの事実関係からしては、上告人の主張する被上告人の意図に関

する事実を推認し得ないのであつて、此の点につき原審が「上告人主張の事実を認

めるに足る証拠はない」と判示したのは相当であり、又所論第二点の点につき原審

は、被上告人の係争家屋賃貸後における事情等を詳細に認定し、右事実関係の下に

於てはその明渡請求を一部認容するを相当とする旨判断して居るのであつて、原審

に所論違法ありと為し難く、すべて原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違

背を主張するものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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