大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)262 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人瓜谷篤治の上告理理第一点について。

原判決の引用する第一審判決理由によれば、本件売買につき売主たる訴外Dの代

理人であつたE株式会社係員Fにおいて、被上告人Bが本件土地を買受けるにつき

上告人が諒解すると否とに拘わらずこれを被上告人に売却する意図であつたことを

認定判示しているものと認められるところ、所論は右Fにおいてかかる意図でなか

つたことを前提として原判決の違法を主張するものに外ならず、結局、原審の認定

に沿わない事実に基き原判決を非難するに帰するので排斥を免かれない(論旨引用

の大審院判例はもとより本件に適切でない)。

同第二点について。

所論の事実すなわち上告人が本件地上に家屋を所有するか否かは、本判決の結論

になんら直接影響を及ぼすものではないから、原審が右主張を事実として摘示せず

又これにつき判断を加えていないからといつて違法とすることはできない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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