最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)285 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人山田重次の上告理由について。
所論期日は、記録上、原審において最初に為すべき口頭弁論期日と認められるか
ら、原審が右期日に出頭しない控訴人において、控訴状の記載に基き陳述したもの
とみなし、出頭した被控訴代理人に弁論を命じ、口頭弁論を終結した事は違法でな
い(昭和二五年(オ)第一九三号同年一〇月三一日第三小法廷判決、民集四巻十号
五一六頁参照)。其の他の論旨は原判決の違法を主張するものでないから採用に値
しない。
よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員一致で主文のとおり判決
する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 垂 水 克 己
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