大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)326 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人岡田実五郎の上告理由について。

論旨は、本件土地の昭和二五年七月当時における賃料の停止統制額は坪当り金二

円七〇銭であり、或は本件土地の等級は三六級である旨主張するが、かかる主張は、

上告人提出の答弁書中に記載されているだけであつて、第一審判決の事実中には記

載せられず、第二審においては、第一審判決の事実摘示に基いて弁論が行われたも

のであること記録上明らかであるから、上告人の前記主張は原審においてなされな

かつたものと認める外はなく、この場合に、裁判所は所論の如き釈明権を行使して

当事者の主張を明確ならしめる義務があるものではない。そして、昭和二五年七月

当時における本件土地の賃料が一ヶ月金四九八円であつたことは、原審において当

事者間に争のなかつたところであり、かつ原審の認定したところによれば、本件土

地の賃料については、同月一一日以降統制が撤廃されたというのであるから、原審

が、同年八月一日以降の右土地の賃料が一ヶ月金一、二四五円と定められたからと

云つて、これを暴利と目すべきではないとした判断は、正当であるといわなければ

ならない。この点に関する所論は、採用し難く、その他の論旨は、原審の裁量権に

属する証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、適法の上告理由とは認められな

い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

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裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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