大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)427 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一点は、原審に審理不尽、理由不備の違法がある、と主張するが、所論金

三三〇〇〇円は、被上告人が上告人の請求に応じて既に本件売買代金から減額した

ことを本訴に於て自認する金員の一部であつて、その減額の事由を確定しなければ

ならない特段の事情の存することも記録に顕われていないから、原審に所論違法あ

りと為し難く論旨は理由がない。

論旨第二点は、上告人が本件売買の目的物件のうち生甘藷一〇〇俵の引渡を受け

なかつたとの事実を前提とするものであるが、記録によれば上告人は本件第一審以

来右目的物件全部すなわち生甘藷合計三五六三俵の授受の為された事実を認めてい

ることが明らかであり、右裁判上の自白が錯誤に基き取消された旨の主張立証の存

しない本件にあつては、所論はその前提に於て既に失当であり採用に由なく、その

余の主張は、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認

められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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