大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)56 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

上告代理人高瀬徳四郎の論旨第一点について。

論旨は、係争の土地について既に換地処分の効力の発生したことを前提として原

審に民法一七七条の解釈適用を誤つた違法があり理由不備の違法があると主張する

が、右換地処分効力発生の点につき従来主張されていたことを認めるに足る事迹が

記録に顕われていないから、所論はその前提において既に失当であるのみならず、

仮に原審口頭弁論終結当時既に右換地処分の効力が発生していたとしても、原審は

上告人等が右土地の不法占有者であることを認定判断しているのであり、不動産の

不法占有者が民法一七七条にいわゆる第三者に該当しないことは当裁判所の判例(

昭和二五年一二月一九日判決参照)とするところであつて、原審が右土地の登記の

点につき認定判断することなく被上告人の請求を認容したことを目して理由不備云

々等と非難するのはあたらない。

同論旨第二点について。

論旨は、原審に審理不尽、理由不備の違法があると主張するが、所論換地予定地

については従来「墨田区ab丁目c番地のd宅地二〇七坪二合四勺の区劃整理によ

る換地宅地約一六七坪」と地番を表示せず図面によりその所在位置等を特定して主

張し立証されていたものであること記録に明かであり、その特定方法としては右を

以て足ると解されるから、所論の点につき原審に所論違法はなく、論旨は理由がな

い。

同論旨第三点について。

論旨は、原審に審理不尽、理由不備の違法があると主張するが、記録に拠れば所

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論A1、A2による証拠方法については上告人等が原審最終口頭弁論においてこれ

を拠棄したものであることが認め得られ、又所論乙二号証、乙一〇号証については

他の証拠方法と一括し「その他控訴人(上告人)等の提出援用する総ての証拠によ

つてもその主張事実を認めることができない」旨原判決に説示してその判断を明か

にしていることが看取せられるのであつて、原審に所論違法ありとなし難く、論旨

は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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