大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)628 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人間嶋権八の上告理由について。

論旨前段は、大審院判例を引用して、上告人の共同不法行為者たる訴外Dから被

上告人に対し金三万円を交付したことにより右Dと被上告人との離婚が完了した以

上、被上告人の上告人に対する慰藉料の請求は不当であると主張するのであるが、

原判決は上告人が上告人と連帯して債務を負担すると主張する訴外Dにおいて被上

告人に金三万円を交付した際被上告人は同人に対し姦通行為による一切の損害につ

き、その賠償債務を免除した事実は証拠上認められないとして上告人の主張を排斥

したものであつて、その判断は正当である。論旨後段は原審の事実認定を非難する

に帰する。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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