最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)756 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人井上英男の上告理由第一点について。
所論の述べるところはさわめて多くの事項にわたつているが、その要旨は、本件
未墾地買収処分はその区域が不特定であるから違法であり取消さるべきものである
というに帰する。しかし所論は、原審で主張した形跡なく従つて判断を経ていない
から上告理由として採用できない。従つて右を理由とする憲法二九条違反の主張も
前提を欠くことに帰し採用のかぎりでない(買収区域は買収令書によつて特定され
ていなければ違法であること当裁判所の判例〔昭和二六年三月八日第一小法廷判決、
集五巻四号一五一頁参照〕とするところであるが、上告人は原審においてかかる趣
旨の主張をした形跡なく、かえて区域の調査が不十分であることを主張する趣旨は
認められるが、第一審における昭和二六年一〇月四日の準備期日においては、「同
準備書面第二の一記載の事由は無効原因としては主張しない」と述べている。また
所論の乙第一号証の一ないし四及び乙第二号証は買収後作成され、後乙第三号証及
び第四号証のように変更されたこと、第一号標識の設置の時期、乙第二号証の第二
三号地域を後に乙第四号証で縮少したこと、等によつて所論を強調するけれども、
記録によつて検討してみても、そのことが直ちに買収区域を不特定とする理由には
ならない。特に上告人の各回の検証に際し区域の不特定を主張した形跡が認められ
ない。
同第二点について。
所論は要するに、a地区、b、c地区の一部分のみが開拓適地でありdの全筆、
eの一筆は全然農耕不適地であると主張するに帰し、原判決の適法にした証拠の取
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捨判断と事実認定を非難するにすぎず、採用できない。
同第三点について。
所論は、原判決がd地区二筆、b地区三筆について開拓適地と認め一審判決を取
り消し、上告人の請求を棄却した部分について、原判決の事実認定を非難するにす
ぎず、採用のかぎりでない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 小 林 俊 三
裁判官 島 保
裁判官 垂 水 克 己
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