大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)760 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

論旨第一点について。

地方公共団体がその不動産所有権に基き不法占有者に対して妨害排除明渡を求め

る行為は、それが特に公権力により行使される場合でない限り一般私法行為たるに

すぎないのであつて、かかる特段の事情の現われていない本件において行政行為で

あるという所論及びこれを前提とする論旨はあたらない。

論旨第二点について。

福島県が建築行政に関する行政代執行に着手したか否かは暫くおき、係争の土地

所有権に基いて上告人等に対しその明渡ないし妨害排除請求権を行使しあるいは行

使に着手していたことについては記録上何等の証拠もなく原審も認定していないの

であつて、所論はその前提を欠き引用の判例は本件に適切でない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

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