大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)837 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

本訴は、本件杉丸太に対する被上告人と一審共同被告D(被上告人の長男)との

共同不法占有を理由とし、両名に対し右杉丸太の引渡を求めたのであるから、「訴

訟ノ目的カ共同訴訟人ノ全員ニ付合一ニノミ確定スヘキ」(民訴六二条)必要的共

同訴訟ではない。したがつて、原審がDの控訴を期間経過を理由に却下したのは相

当で、右判決の既判力が被上告人に及ばないことは当然であるから、原判決は何ら

右判決の既判力にていしよくするものではない。

なお、一審判決の訴訟費用の裁判は、被上告人とDとに平等負担を命じたもので

あつて(民訴九三条)、その中被上告人に関する部分は原判決により変更されたも

のであるから(九六条)、その分担につき所論のような不明確はない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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