大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(ク)225 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条

ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは、すでに当裁判所各小法廷

の判例とするところである(昭和二二年一二月八日第一小法廷決定、同月一〇日第

二小法廷決定、同月一九日第三小法廷決定)。そして右判例は、いずれも憲法に適

合する趣旨の下になされたことは当然であるから、本件抗告を不適法として却下し、

抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。

昭和三一年一月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

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