最高裁判所第三小法廷 昭和30(テ)22 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
仮処分に関し高等裁判所がなした終局判決に対する上告は、民訴四〇九条ノ二、
二項によりその判決に憲法の解釈の誤あることその他憲法の違背あることを理由と
するときに限つて許される。ところで本件上告理由は憲法七六条三項および二九条
違反を主張するが、その実質は単なる法令の解釈に関する原判示を非難するに帰し
違憲の主張とは認められないから、適法な上告理由として採用の限りでない。
よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員の一致
で主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 島 保
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 垂 水 克 己
- 1 -