大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(あ)1887 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人高柳貞逸の上告趣意は、違憲をいうけれども、その実質は単なる事実誤認

及び法令違反の主張にすぎず(不合格品として政府が買上げることを拒否した米穀

であつても、食糧管理法の適用を受けるものと解すべきである)、被告人本人の上

告趣意は事実誤認及び量刑不当の主張をいでず、いずれも刑訴四〇五条の上告理由

に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三一年九月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

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