大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(あ)2294 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人四名弁護人三宅次郎の上告趣意は、単なる被告人等の犯行当時の精神状態

に関する事実誤認、法令違反及び量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由

に当らない(強姦に際し婦女に傷害の結果を与えれば、姦淫が未遂であつても強姦

致傷罪の既遂となり、強姦致傷罪の未遂という観念を容れることはできない。従つ

て中止未遂の問題も生じ得ないわけである。昭和二四年(れ)第九三三号、同年七

月一二日第三小法廷判決、判例集三巻八号一二三七頁参照)。また記録を調べても

同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三四年七月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 高 橋 潔

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