大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(あ)2408 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告本人の上告趣意中違憲をいう点の実質は、訴訟法違反の主張に帰し(なお、

所論A外四名に対する公判廷外の証人尋問が行われた際、手錠をはめられたまま立

ち会わされ、反対尋問を妨げられた旨の事実は、記録上これを認めることができな

い)、その余は、判例違反をいう点もあるが、その実質は事実誤認、訴訟法違反、

量刑不当の主張を出でないものであり、弁護人田中泰岩の上告趣意は、事実誤認の

主張に帰するものであつて、いずれも刑訴四〇五条の適法な上告理由にあたらない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三一年一一月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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