大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(あ)2411 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鍛治良作、同鍛冶良道の上告趣意は、事実誤認、経験則違反、訴訟法違反、

量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(論

旨第二点所論検察官調書第三項における記載につき原判決が下した判断は正当であ

つて所論のように訴訟手続上の法令違反あるものとは認められない。)また記録を

調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三一年一〇月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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