大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(あ)2519 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人豊田秀男の上告趣意は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張であつて、刑

訴四〇五条の上告理由に当らない。(原審で弁護人が控訴趣意書第一点記載事実を

立証するためにした証人A尋問の申請を原審が却下したことは所論のとおりである

が右は弁護人から刑訴三八二条の二により必要とする資料を提出しなかつたためで

あること記録上明らかであるから、原判決には所論のような違法はない。)また記

録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三一年一一月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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