最高裁判所第三小法廷 昭和31(あ)2823 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人西村卯の上告趣意について。
所論は単なる訴訟法違反、事実誤認および量刑不当の主張であつて、いずれも刑
訴四〇五条の上告理由に当らない。
被告人Bの弁護人岩沢誠、同水原清之の上告趣意について。
第一点は事実誤認の主張、第二点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇
五条の上告理由に当らない。
被告人Bの弁護人鍛治利一の上告趣意について。
第一点は事実誤認ならびに単なる法令違反の主張、第三点は事実誤認の主張、第
四点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。第
二点は原審で控訴趣意として主張されず、原審の判断を経ていない事項に関する法
令違反および判例違反の主張であつて、上告理由として不適法である(賭場開張罪
の成立には、これによつて利益を得る目的の存する以上、現実に利益を得たか否か
は問うところでないことは所論のとおりであるが、現実に寺銭を徴収した事実の認
められる以上利を図つたものであることは自ら明らかでありその犯罪の成立につき
欠くるところはないというべきである。従つて被告人が賭場を開張して寺銭を徴収
した事実を証拠によつて認め、これを判示した以上、被告人が利を図つたことは判
文上自ら明らかであつて、一審判決には所論の如き違法はなく、判例に反するとこ
ろもない)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
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昭和三五年三月二二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 高 橋 潔
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 石 坂 修 一
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