大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(あ)3175 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鍛治利一、同黒田常助の上告趣意第一点について。

論旨は原審で控訴趣意として主張せられずその判断を経ていない事項に関するも

のであつて上告適法の理由とならない。(なる程、原判決の是認した第一審判決は、

その認定した二個の窃盗及び一個の強盗未遂につき所論各本条を適用の上、すべか

らく刑法七二条の順序に従い先ず後者につき未遂減軽をなし次に前二者と後者とに

つき併合罪の加重をなすべきに拘らず、逆に先ず併合罪の加重次に未遂減軽をした

擬律錯誤の違法及び所論判例違背あるものであること所論のとおりであるが、若し

同七二条所定の順序に従い右減軽と加重とするならば以上三罪についての被告人に

対する刑期範囲は第一審判決のそれよりも重くなるから、論旨は結局被告人に不利

益な主張となり、この点からも適法な上告理由とならない。)

同第二点、第三点は原審で主張判断を軽ていない事実誤認及び訴訟法則違反の主

張であり、同第四点は単なる量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由と

ならない。

弁護人福村敏雄の上告趣意は量刑不当の主張をいでず刑訴四〇五条の上告理由に

当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三一年一二月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

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裁判官 局 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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