最高裁判所第三小法廷 昭和31(あ)3570 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人橋本順の上告趣意第一は憲法三一条違反をいうが、原審で主張判断のなか
つた第一審判決の法令違反をいうに帰し、上告適法の理由とならない(なお、第一
審判決には所論のような法令の適用を誤つた違法はない。)。同第二は量刑不当の
主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一
条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致
の意見で主文のとおり決定する。
昭和三四年一二月一五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 石 坂 修 一
裁判官 島 保
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 高 橋 潔
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