大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(あ)405 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人長崎祐三の上告趣意について。

所論は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の適法な上告理由に当ら

ない。のみならず、公職選挙法二二一条一項各号の規定は、その所定の行為が反覆

継続されること又は反覆継続の意思をもつてなされることを犯罪成立の要件として

いるものと解することはできないので、所論のように継続犯として一罪を構成する

ものではない。それ故、原判決が併合罪として処断したことについては所論の違法

もない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三一年五月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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