最高裁判所第三小法廷 昭和31(あ)4111 決定
主 文
本件各上告を棄即する。
理 由
弁護人原定夫の上告趣意第一点は法令違反、第二点は量刑不当を主張するにすぎ
ず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用す
べきものとは認められない。(所論第一点は、本件は、婦女に売淫をさせた者等の
処罰に関する勅令に当る場合であつて、職業安定法を適用したのは誤りであると主
張するが、本件のような抱主と婦女子との関係は、職業安定法五条一項にいう雇用
関係に当ると解すべきであるから、原一、二審判決に法令違反はない。)
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三二年三月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 小 林 俊 三
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
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