最高裁判所第三小法廷 昭和31(あ)4712 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人の上告趣意は事実誤認と量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由
に当らない。弁護人戸田誠意の上告趣意第一点は、刑訴法違反を前提とする事実誤
認の主張であり、かつ、原審において主張判断を受けない事項に関するから上告適
法の理由とならない。のみならず、起訴状記載の事実と一審判決認定事実との間に
は、所論指摘のような差異があるけれども、元来犯罪日時は罪となるべき事実では
なく、これを特定する一要素に過ぎないものであるから、右のような僅かの日時の
差異があるだけでは、いまだ右両事実の同一性が害されたとも認められないし、ま
た、本件審理の経過に徴して見ても一審判決の右認定が被告人の防禦に実質的な不
利益を与えるものとも認めることができないから、所論訴因変更の手続はこれを必
要としないと解するを相当とする。同第二点は、原審において主張判断を受けない
刑訴法違反の主張であるから上告適法の理由とならない。所論の検察官の起訴状の
朗読は、公判調書の必要的記載事項に当らないこと刑訴四八条刑訴規則四四条によ
つて明白であるから、右記載がないからといつて所論のように起訴状の朗読がない
とはいえない。同第三点は、違憲をいうけれども、刑訴法違反(この点については、
同第一点についての前記説明を参照)を前提とするし、また、原審において主張判
断を受けていない事項に関するから、上告適法の理由とならない。また記録を調べ
ても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和三二年五月二八日
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最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 高 橋 潔
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