大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(あ)4748 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人相沢登喜男の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、

刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人Bの弁護人梅山実明の上告趣意第一点について。

被告人Bが、いずれも営利の目的をもつて第一審判決判示第二の(一)において

昭和三一年一月一〇日頃譲渡したと認められた覚せい剤一、一〇〇本位および同第

四において同年四月八日頃所持していたと認められた覚せい剤約二八一本が、同第

一において同年一月初旬頃製造したと認められた覚せい剤約一、八〇〇本の一部で

あつたとしても、右譲渡および所持は、その方法態様において製造に当然随伴する

行為とは認められないから、所論のように事後の処分行為と認めるべきものではな

い。されば、右被告人に対し製造罪のほかに譲渡罪と所持罪の成立を認めた原判決

は正当であるから、所論憲法三九条違反の主張は、その前提を欠き、上告適法の理

由にならない。

同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三五年三月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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裁判官 石 坂 修 一

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