大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(し)19 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告申立の理由は末尾書面記載のとおりである。

原決定が「所論主張のような事由により錯誤に陥り正式裁判の申立をしなかつた

としても、単に検察官の一片の言辞を軽信し失格問題は起らないものと解し略式命

令の当選に及ぼす効果について何等の調査もしなかつたのは明かに過失たるを免れ

ないから、かような事由は刑訴三六二条に該当しないものといわねばならない」と

した判断は正当であり、従つて所論違憲論は前提において失当である。

よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり

決定する。

昭和三一年五月一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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