大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)1006 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告指定代理人河合善彦の上告理由について。

論旨は、農地が自作農創設特別措置法五条五号の農地に該るかどうかは土地を動

態的に観察するを要し、かつ所有者の主観的意図乃至目的は判断の基準とすべきで

はないというのである。しかし、ある農地が近く土地使用目的を変更するを相当と

するかどうかを判断するについては、所論のように必ずしも附近一帯の宅地化の推

移方向等まで具体的に認定することを要せず、周囲の状況によつて同号に該当する

ものと判断したからといつて必ずしも違法ではない。また所有者の非農地化の意図

も客観的事実としてあらわれている以上、むしろ判断の資料にするのが当然である。

原判決が認定した本件土地の状況及び、被上告人が工場建築の許可まで得た等の沿

革的な事実によれば、原判決が本件土地を五条五号該当地と判断したのは相当であ

る。論旨援用の当裁判所判決は具体的事情を異にする農地についての判決であつて、

本件の先例になるものではない。論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 垂 水 克 己

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