大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)1017 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

家屋の不法占有者は民法一七七条にいう第三者に該当せずこれに対しては登記が

なくても所有権の取得を対抗し得ること原判決の引用する当裁判所の判例とすると

ころであつて(昭和二四年(オ)二九六号同二五年一二月一九日第三小法廷判決、

集四巻一二号六六〇頁)、このことは家屋が未登記の場合であるとまた家屋台張の

記載があると否とにかかわりないものであり、また、所論のように場合を区別しな

ければならないものでもないから、原判決の判示には何ら違法の点はなく、論旨は

採るに足りない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 高 橋 潔

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