最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)1020 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人草光義質の上告理由について。
知事の許可を条件とする農地の所有権移転契約、したがつて売買契約は有効であり、
この場合には、売主は知事の許可申請に協力すべき義務を負担するものと認めるを
相当とすることは、原判決の説示するとおりである。されば、これを非難する論旨
は上告人独自の見解であつて採るをえない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 石 坂 修 一
- 1 -