大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)1072 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人斎藤彌生の上告理由一について。

所論は、原審が適法にした事実認定を非難するに帰する。(なお、原審は甲一号

証の証書が被上告人の手中にあるという一事で所論の事実認定をしているものでは

ない。)

同二について。

原審は、上告人A1が被上告人の所論貸金債権の存在を知り乍ら、これを害する

目的で、本件不動産を自己の妻たる上告人A2に贈与したものと認定しているもの

であることは原判文上明らかであり、原判決挙示の各証拠並に原判決確定の諸事実

に徴すれば、かかる認定をすることは十分可能である。

所論は、これと相容れない事実を前提として独自の見解を主張するものであつて、

到底とるを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

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