大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)1109 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

諭旨は、理由不備をいうが、裁判所が証拠を措信しないで排斥する理由の如きは

一々判決に説示する必要のないことは当裁判所の判例とするところであつて(昭和

二三年二月二一日第三小法廷判決、同二八年二月一八日第一小法廷判決、同二九年

二月一八日第一小法廷判決、同三二年六月一一日第三小法廷判決)、このことは第

一審裁判所の採用した証拠を控訴裁判所が排斥する場合においても変らないから、

原審が第一審の採用した所論の証拠を排斥する理由を説示しなかつたことを違法と

いうことはできない。その余の論旨は証拠の取拾、事実認定の非難にすぎず、上告

適法の理由とならない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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