大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)17 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一点は、原判決に理由齟齬乃至理由不備の違法がある、と主張するけれど

も、原審は昭和二五年六月本件当事者間に成立した土地使用貸借関係が借主たる上

告人の契約による用方等に違背する使用収益によつて解除され終了したこと等を認

定判断し被上告人の本訴建物収去土地明渡請求を正当として認容したものであるこ

と原判決の行文上明らかであり、その間に所論の如き矛盾不明確の点もないから、

論旨は理由がない。

論旨第二点は、原審の民法一条三項の適用を論難するが、原審認定の事実関係の

下に於ては原審が被上告人の本訴建物収去土地明渡請求権の行使をその権利の濫用

にあたらないと判断したことの相当であることを肯認し得られるから論旨は理由が

なく、論旨引用の大審院判例は本件に適切でない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

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