大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)2 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人山本玄吾、同岸本静雄の上告理由第一点について。

論旨は、原審検甲第一号証、同第二号証投票の有効を、同第三号証、第四号証投

票の無効を主張し、右四票の効力に関する原判示を非難する。

しかし、検甲第一号証投票の記載は、原判決によれば文字を記載したものとは認

められず、検甲第二号証は「トシ」の左文字又は「ミト」の逆文字とは認められな

いのであるから、これを上告人の有効投票とすることはできない。また検甲第三号

証投票の「・」はその位置、形状、筆勢等から見て習慣上の句点と認められるので

あるから、公職選挙法六八条五号の他事記載にあたらないものと解すべく、検甲第

四号証は「クニタ」と記載されている以上「タニタ」の誤記と判断するのが相当で

ある。されば、右と同趣旨に出た原審の判断はすべて正当であつて論旨は理由がな

い。

同第二点について。

論旨は、原審の審理不尽及びこれを前提とする理由不備の違法を主張するのであ

るが、係争四票の効力は、原審の審理によつて十分に判断できるのであつて、原判

決に所論のような違法はない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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