大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)239 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

本件記録に編綴された「郵便送達報告書)(三二四丁)には、原審口頭弁論期日

(昭和三〇年一一月一六日午前一〇時)の呼出状が、同年九月二二日、上告人の住

所において、上告人本人に交付された旨記載されており、かつ、同報告書の「書類

受領者の署名又は押印」の欄には「A」の印が押捺されている。しかも、右「A」

の印影は、上告人に対する訴状送達(五丁)および上告人に対する原判決正本の送

達(三三三丁)に関する各「郵便送達報告書」に押捺された「A」の印影と同一で

あると認められる。それ故、他になんらの反証のない本件においては、所論口頭弁

論期日の呼出状は、適式に上告人に送達されたものと認むべきであるから、論旨は

理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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