大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)273 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、原審に民訴一八五条違背の違法があると主張するけれども、原審が措信

した証言、供述等は極めて常識的な経験上の知識に一致し論理の運びの辻褄も合つ

て居るに対し、その措信しなかつた証言、供述が之に反するものであることが記録

上看取し得られ、その趣意が原判文上明らかであるから、原審に所論違法はない。

のみならず、所論乙一、二、四号証が仮に真正に成立したものとしても、之を以て

原審認定事実を覆すに足りないことはその記載内容に照し容易に看守し得られるの

であり、原審は右につき同旨の判示を為して居るものであることが原判文上明らか

であるから、原判決に理由不備の違法もない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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