最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)306 判決
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主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人岸達也の上告理由第一点について。
証拠を措信しない理由を判示する必要のないことは、当裁判所の判例とするとこ
ろであるから所論(イ)は理由なく、原判決は 等が所論建物を賃借した事実を証D
拠によつて認定しており、これと相まつて が第三者の弁済として賃料を支払つたE
ものと判断したのであるから、書面の記載と異なる判断をした理由を掲げないとの
所論(ロ (ハ)は当らず、また所論のように当事者の申立てざる事項を帰せしめ)
た違法もないので、所論はすべて理由がない。
同第二点について。
所論第三者のためにする契約であつたとの主張は、原審で主張しない事項である
から、これを前提とする論旨は理由なく、また所論転貸借の主張は、原審の排斥し
たものであること、判文上明らかである。されば、原判決には所論のような違法は
ない。
同第三点について。
所論の契約は、原審で主張しない事項であるから、かゝる事項について審理不尽
の違法がないことはいうまでもない。
上告代理人竹下伝吉の上告理由第一点および第二点について。
原判決はその挙示する証拠によつて所論建物の賃借人が 等であつて ではなD E
く、 は 等の賃料債務につき第三者の弁済をしたにすぎないことを判示したものE D
であり、また が適法に転借した事実も認めることができないと判示しているのでE
ある。そして適法な使用貸借の存在については主張がなかつたのであるから、原審
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がその存否を判断しなかつたのは当然である。されば原審が に賃借権または転借E
権あることを前提とする本訴請求はその余の諸点を判断するまでもなく理由がない
ものとしてこれを排斥したことは正当であつて、原判決には所論のような違法はな
い。
同第三点について。
所論使用貸借の事実は当事者の主張しないところであり、原判決も右事実を認定
したものではない。されば、所論は原判示にそわないもので理由がない。
上告代理人小沢秋二の上告理由第一点および第二点について。
所論の理由のないことは、上告代理人岸達也の上告理由第一点について説明した
とおりである。所論は結局原審が適法にした証拠の取捨、事実の認定を非難するに
帰し、採るをえない。
同第三点について。
所論の理由のないことは、上告代理人竹下伝吉の上告理由第三点について説明し
たとおりである。
同第四点について。
所論も原審が適法にした証拠の取捨、事実の認定を非難するにすぎないので、採
るをえない。
よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 垂 水 克 己