大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)334 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担する。

理 由

上告代理人鈴木寿治郎の上告理由について。

上告理由は、第一、二点とも、被上告人のなした本件賃貸借解約申入に正当事由

があるものとした原判示を違法であるとし、或は借家法一条ノ二の解釈を誤つたと

いゝ、或は理由不備等の違法があると主張するのであるが、原審が認定した事実に

よれば、右の原判示を肯定することができるので、原判決には所論の違法は認めら

れない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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