最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)37 判決
主 文
原判決を破棄する。
本件を東京高等裁判所に差し戻す。
理 由
上告代理人鍛冶良道の上告理由について。
本件において原判決の適法に確定した事実は、本件無記名定期預金については、
預金元利金は満期日に預金証書と引き換えに支払うべき旨、ならびに預金証書と届
け出で印鑑とを提出して支払いを請求した者に対し支払いをしたときはその後は被
上告金庫は一切責を負わない旨の特約があつたこと、および、上告人が自己の金員
五〇万円と預金のために使用する自己の印章とを訴外Dに交付して、これを被上告
金庫に上告人のものとして無記名定期預金の預け入れをすることを委任し、同訴外
人はこれを被上告金庫に持参して無記名定期預金として預け入れたが、預け入れの
際同訴外人は自ら預金者なる旨名乗ることなくただDときざんだ印章を同預金の印
鑑として届け出で、同人は被上告金庫から交付を受けた預金証書と右届け出で印章
とを上告人に渡たし、上告人はこれらを保管していたが、預金の支払期日が来たの
で、上告人は右預金証書と届け出で印章とを右記訴外人に交付して同人をして預金
継続の手続をとらせ、同人は被上告金庫が更に新たに発行した無記名定期預金証書
(甲一号証)と右記届け出で印章とを上告人に渡たし、上告人はこれらを保管して
いたが、その後、上告人は不安を抱くにいたりA(上告人の通称)ときざんだ印章
を被上告金庫に提出して届け出で印鑑の改印届をなし、右改印届は被上告金庫の係
員によつて受理された、しかし、右改印届の受理された後に右記訴外人と被上告金
庫との間に、本件無記名定期預金債権について、相殺勘定がなされたというにある。
以上の事実関係においては、特段の事情のない限りは本件無記名定期預金の債権
者は訴外Dでなく、上告人であると認めるのが相当であり、また、被上告金庫と預
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金債権者でない右訴外人との間に、本件無記名定期預金と同訴外人の被上告金庫に
対する債務と相殺する旨の合意が成立しても、該相殺の際に預金証書と届け出で印
鑑の提出がなかつた場合には、被上告金庫は該相殺によつて、上告人に対する本件
無記名定期預金の払戻債務につき免責を得るものでないことは、当裁判所の判例(
昭和二九年(オ)第四八五号、同三二年一二月一九日第一小法廷判決、民集一一巻
一三号二二七九頁参照)の趣旨とするところである。
しかるに原判決は訴外Dが右記五〇万円の金員を横領して自己の預金としたもの
であるかどうかなどの特段の事情については何らの審理判断をすることなく、たや
すく本件預金は同訴外人と被上告金庫との間に黙示の意思表示により同訴外人を預
け主として成立したものとなすべきであると判示し、さらに、相殺の際に前示特約
に基き預金証書と届け出で印鑑の提出があつたかどうかについても何らの審理判断
をすることなく、漫然と同訴外人は被上告金庫に対し右預金が自分のものであるこ
とを確認して被上告金庫との間に自己の負債とこの預金との相殺勘定を遂げた旨を
判示しただけで、上告人の本訴預金支払の請求を排斥した。それ故に、判決には叙
上の点について審理不尽、理由不備の違法があるというべきである。論旨は理由あ
り、原判決は破棄を免れない。
よつて、民訴四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 高 橋 潔
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 石 坂 修 一
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